トップページ 》 助成制度
ここでは、福祉車両に関する情報を提供しています。現在、
について簡単にまとめています。疑問・不明な点など、詳しくは当社・自動車販売会社もしくは各関係機関に問い合わせてください。また、これらの制度の最新の情報は、各関係機関へ問い合わせてください。

【1】 居住管轄内の運転免許試験所にて、自動車の運転が可能か判定を受けます。 (この結果、運転不可能と判定されても、リハビリ等により状態が改善された場合何度でも受講可能です)
【2】[1]で発行される判定結果用紙に基づいた改造車両を保有した自動車教習所に入所するか、ご自分で車両を購入し身障者用自動車改造と教習車仕様改造を行い車両持込教習で自動車教習所に入所します。また、自動車運転技能習得費の助成制度があります管轄の福祉事務所に問い合わせてください。
(自動車購入の際、優遇処置があります。詳しくは自動車購入についてをご覧ください)
【3】この後は、健常者と同様に教習所を卒業し、運転免許試験所にて筆記試験に合格したら晴れて自動車運転免許証が発行されます。
【1】居住管轄内の運転免許試験所にて、自動車の運転が可能か判定を受けます。 (この結果、運転不可能と判定されても、リハビリ等により状態が改善された場合何度でも受講可能です)
【2】[1]で発行される判定結果用紙に基づいた条件変更手続きを試験所内で行い、新しい自動車運転免許証が発行されます。
※この手続きを怠ると自動車購入時の優遇処置を受けられない場合があります。
障害者本人もしくは同一生計者が車両を購入する際、障害の状態等により非課税等の 優遇処置を受けることが出来ます。 購入する自動車は、新車中古車に問わず適用されます。
購入車両が非課税の対象となる装備がある場合もしくは改造を施した場合、車両本体・オプション・改造費用が非課税とされます。
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身体障害者手帳取得者で、主に障害等級1・2級の方が対象とされます。一人に対して一台が対象とされ、車両登録日の1ヶ月以内の申請が必要です。申請に必要な書類や疑問点等は、管轄の自動車税事務所に問い合わせてください。
身障者用に自動車を改造する場合、改造に関わる費用の一部を行政機関より資金援助を受けることが出来ます。なお、一定の基準をクリアした方に適用されるため詳しくは、管轄の福祉事務所に問い合わせてください。
また、貸付制度もございます。
| 税制度名 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 消費税の非課税 | 国税事務所 |
| 自動車税の減免 自動車取得税の減免 |
都道府県税事務所 |
| 貸付・助成名 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 自動車等購入資金の貸付 自動車運転技能習得費の助成 自動車改造費の助成 有料道路通行料金の割引 |
福祉事務所 |
| 駐車禁止規制の適用除外 | 警察署 |
※適用に関する詳しい内容につきましては、各問い合わせ先で確認をしてください。
※税制度は自動車販売店または弊社でも相談を受けています。
